年間カレンダー

2007年から施行された「国民の祝日に関する法律の一部改正」により祝日に変更があります。

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
最終改正 平成17年5月20日法律第43号
平成19年1月1日施行

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第43号)
平成26年5月30日に公布され、「国民の祝日」として新たに「山の日」が設けられることになりました。

この改正は平成28年1月1日から施行され、「国民の祝日」の年間日数は16日となります。

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」について
天皇の即位の日の平成31年(2019年)5月1日及び即位礼正殿の儀が行われる日の平成31年(2019年)10月22日は、休日となります。また、これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、平成31年(2019年)4月30日と5月2日も休日となります

天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)が平成30年12月14日に公布され、即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日が休日(祝日の扱い)となりました。 (施行日:平成30年12月14日)

附則第10条により、国民の祝日に関する法律が一部改正されるため、皇室典範特例法の施行の日(平成31年4月30日)の翌日より、天皇誕生日が12月23日から2月23日になります。

第1条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第2条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 2月11日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
天皇誕生日 2月23日 天皇の誕生日を祝う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
山の日 8月11日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
体育の日 10月の第2月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

第3条「国民の祝日」は、休日とする。
   2「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
   3その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

(省略)
というものです。まとめると

名称 祝日 振替休日有り
元日 1月1日 日曜なら翌日の月曜
成人の日 1月第2月曜  
建国記念の日 2月11日 日曜なら翌日の月曜
天皇誕生日 2月23日 日曜なら翌日の月曜
春分の日 政令で定める日 日曜なら翌日の月曜
昭和の日 4月29日 日曜なら翌日の月曜
憲法記念日 5月3日 3日、4日、5日のいずれかが日曜なら5月6日
みどりの日 5月4日 3日、4日、5日のいずれかが日曜なら5月6日
こどもの日 5月5日 3日、4日、5日のいずれかが日曜なら5月6日
海の日 7月第3月曜  
山の日 8月11日 日曜なら翌日の月曜
敬老の日 9月の第3月曜日  
国民の休日 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日は、休日 敬老の日と秋分の日に挟まれた平日が相当する
秋分の日 政令で定める日 日曜なら翌日の月曜
体育の日 10月第2月曜  
文化の日 11月3日 日曜なら翌日の月曜
勤労感謝の日 11月23日 日曜なら翌日の月曜

サンプルはこちら
年間カレンダー

↑先頭